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商品先物市場における、穀物価格・貴金属価格・石油価格・通貨動向および商品先物企業の比較をします。また、ファンド、商社、投資銀行等の手口を公開。
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本日9月30日より「金融商品取引法」が施行されます。かねてより、金融審議会で審議さてきたことではありますが、今年6月からの施行が延期され本日からとなった訳です。

このサイトでは特に「商品先物取引」において、どの点がどう変わったのかいうことに触れたいと思います。「商品先物取引」の場合、ご存知の通り経済産業省と農水省が管轄しているので、今までどおり監督省庁はこの2つです。ただ、今回の「金融商品取引法」の施行で唯一商品先物業界にも影響を与えてくる部分は「不招請勧誘」の点であると思われます。現行での勧誘の際の表示・告知の文言は、1、商号、許可・登録の状況、加入する協会 2、対価の額 3、証拠金/保証金の額 4、証拠金/保証金に対する取引の額の比率 5、損失及び元本超過損のおそれ、などでしたが、今回の施行により外務員や取引員によるインターネットを使った勧誘行為にも厳しく対処してくるものと思われます。

具体的には、外務員のブログやホームページなどによる取り扱い商品の相場予想、価格予想などはその対象にあたるでしょう!商品取引の外務員が日経平均の価格動向や予想をすることは当然この該当には値しません。

これまで、新しく法律の規制が施行されると常にその抜け道を探すか、今までどおりのやり方で数字さえやれば会社が助けてくれるだろうという考えに甘んじていた組織営業などの外務員は、世の中の動きに逆らわず、今からでも研鑽を積むべし!
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